労働安全衛生規則第45条の法定健診です。深夜業などの特定業務に従事する 労働者に対して、当該業務への配置換えの際および6月以内ごとに1回、定期的に定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければなりません。
ただし、胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回、定期に行えば足りることとされています。
特定業務従事者健診の検査項目 / 9,900円(税込)
- 既往歴および業務歴の調査
- 自覚症状・他覚症状の有無の検査
- 喫煙歴および服薬歴の調査
- 身長・体重測定・腹囲測定
- 視力・聴力検査(1000Hz、4000Hzの純音をもちいてオージオメーターで検査)
- 胸部エックス線検査(直接撮影)
- 血圧測定(2回測定の平均値)
- 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
- 貧血検査(赤血球・血色素量)
- 肝機能検査(AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT)
- 血中脂質検査(中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール)
- 空腹時血糖
- 心電図検査
35歳および40歳以上の、年2回の貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査のうち1回は医師が必要でないと認めるときは、省略できます。省略した場合の料金は5,500円(税込)です。
特定業務一覧(労働安全衛生規則第13条1項第2号に掲げる業務)
- 多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務
- 多量の低音物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務
- ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
- 土石、獣毛等の塵埃または粉末が著しく飛散する場所における業務
- 異常気圧下における業務
- 削岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
- 重量物の取り扱い等重激な業務
- ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
- 坑内における業務
- 深夜業を含む業務
- 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
- 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務
- 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
- その他厚生労働大臣が定める業務